交通事故(自賠責)で受診される方へ
交通事故については受診の仕方が異なるためご注意ください。
下記にご案内をさせていただいておりますので、参考にしてください。
交通事故
交通事故では早めの治療が大切です。
事故直後は緊張等で症状が出ないこともあります。症状が出た段階で受診をしても交通事故との因果関係が曖昧になり、事故扱いができなくなったり、補償されなくなるおそれもあります。
3か月程度経過すると保険会社から加療の終了を打診されることもありますが、患者様の疼痛の改善傾向があるなど、症状改善が見込める場合は加療を継続することができます。
当院で6か月以上の定期通院加療でも、後遺症が残った場合は後遺症申請の書類作成を行っております。
(通院間隔が空いてしまった場合や来院日数の少ない場合は、途中経過不明なため作成できない場合があります。)
前のページに戻る